外国人技能実習生制度

技能実習制度の仕組み

●技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度。(平成5年に制度創設)

●技能実習生は、入国直後の講習期間以外は、雇用関係の下、労働関係法令等が適用されており、現在全国に21万人(※平成28年6月末時点)在留している。

技能実習制度の受入れ

【団体監理型】

非営利の監理団体が技能実習生を受け入れ、参加の企業等で技能実習を実施

監理団体型で技能実習生を受け入れるには、外国人技能実習機構に対し 監理団体の許可申請(初めて受け入れる場合)技能実習計画の認定申請を、 入国管理局に対し在留資格認定証明書交付申請を、順に行う必要があります。

技能実習の流れ

新たな技能実習制度について

<法務省入国管理局厚生労働省職業能力開発局>

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律が制定されて、
2017年11月1日より施行されます。

  • 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため、技能実習に関し、 基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、技能実習計画の認定及び監理団体の 許可の制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設ける等の所要の措置を講ずる。
  • 開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力するという制度趣旨を徹底するため、管理監督体制を強化するとともに、技能実習生の保護等を図る。
  • 技能実習を行わせるようとする者は、技能実習生ごとに技能実習計画を作成し、 認定を受けることができるとされており、当該技能実習計画の適切性の担保のため、認定基準が設けられている。(法第9条)

新しい技能実習法では

(1)監理団体の許可制
監理事業を適切に行う団体にだけ、技能実習監理事業の許可が与えられます。
監理事業を行う体制が出来ているか、マニュアルや相談員の備が出来ているか、欠陥事由に当たらないか、などが審査されます。

(2)実習期間が5年生へ
今まで3年までだった実習期間(日本で実習を行う期間)ですが、最大5年まで延長が認められるようになりました。
3年の実習終了後、1ヶ月以上の一時帰国をへて、技能実習3号のビザが与えられます。
ただし、優良条件に適合する監理団体・実習実施者(受入れ企業)に限られます。

(3)受け入れ人数枠の拡大
常勤従業員数に対する人数枠が、最大5%までから最大10%までに引き上げられました。
これにより、今までより多くの技能実習生を受入れることが可能になりました。

(4)対象職種の拡大
対象職種がひろがり、「介護」の技能実習も認められるようになりました。
また、地域限定の職種や社内定なども認められています。
今後さらに多くの職種が認可される見込みです。

実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。 団体監理型の人数枠は表のとおりです。

入国から帰国までの流れ